最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)1040 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人獅山知孝の上告理由第一点(イ)について。
原判決確定の事実関係の下で、上告人らに所論過失があるとした原審の判断は正
当として首肯し得られる。所論は、独自の見解であつて、採用し得ない。
同第一点(ロ)について。
しかし、原判決は、所論上告人A1ら四名の本件債務不履行につき、法定代理人
たるA2の過失は未成年者たる右上告人ら四名の過失と同視すべきであるとしてい
るのであつて、右原審の見解は正当である。所論は、原判決を正解しないか、また
は、独自の見解により原判決を非難するものであつて、採用するを得ない。
同第二点について。
所論は、上告人らの先代が本件不動産を被土告人に売り度した代金額及び上告人
らがこれを訴外Dに売り渡した代金額に比し、多額の金員の支払を上告人らに命じ
た原判決は衡平の原則に反するというが、これは貨幣価値の変動を無視した議論で
あつて、採用するに足らない(なお、論旨は、過失相殺に当つては、先づ相殺すべ
き過失の割合を示した後、その割合により賠償額を算定すべきであるというが、何
ら根拠のない議論であつて、採用するに足らない)。
同第三点(イ)について。
連帯債務関係にあつては、各債務者はそれぞれ全部の給付義務を負担するもので
あるから、原判決が、所論上告人ら間に連帯債務関係を認め、同上告人らに対し各
自その全額の支払を命じたからといつて、これを違法とすべき理由はない。所論は、
独自の見解であつて、採用するを得ない。
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同第三点(ロ)について。
しかし、原判決には、上告人らの事実上乃至法律上の主張につき判断を遺脱した
違法があるものとは認められないから、所論も採用するを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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